2012-03-27 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
をしておるわけでございますから、そういったことも考えて、いずれにしても、消費税の問題、私自身、竹下内閣あるいは十五年前の橋本龍太郎内閣の閣僚でございまして、三%から五%へ上げて北海道拓殖銀行が崩壊する、あるいは山一証券が崩壊したときの閣僚でございましたから、本当にこの法律というのはもういかに大ごとかということをよく実感、経験をさしていただいておるわけでございますが、その具体化に当たっては、今後、大綱に対して寄せられた異議等
をしておるわけでございますから、そういったことも考えて、いずれにしても、消費税の問題、私自身、竹下内閣あるいは十五年前の橋本龍太郎内閣の閣僚でございまして、三%から五%へ上げて北海道拓殖銀行が崩壊する、あるいは山一証券が崩壊したときの閣僚でございましたから、本当にこの法律というのはもういかに大ごとかということをよく実感、経験をさしていただいておるわけでございますが、その具体化に当たっては、今後、大綱に対して寄せられた異議等
さらに、裁判官のいない場所で検察官、弁護人の間で異議等の激しい応酬が証人の直接の眼前でなされるというふうなことが起こると、これは証人がそのことによる圧迫を受け、心理的、精神的負担となる、そういうふうな問題も起こる。そういうことをあれこれ考えますと、別室には証人のみが在室するという方式が適当であるという判断に至ったものでございます。
先生御質問の今回の関税化措置というものは、WTO農業協定の附属書五並びにその付録に基づいてきちっと関税化措置、そしてその関税相当量というものが決められておるわけでございまして、それについてWTOに通知をし、また異議等を申し立てております四カ国・地域につきましてもその関税化措置そのものについては何ら問題はないということすら言っておるわけでございます。
なお、我が国としては、先ほどからもお話ありますように、熊澤審議官をEUに昨晩派遣させ、また各国にも説明をし、その真意並びに我が国のこのルールにのっとった極めて正当な今回の措置について御理解をいただき、異議等を取り下げていただくように、今、各国に対して話し合いをしておるところでございます。
第二は、去る十二月二十一日のWTOへの通告から三カ月が過ぎましたが、WTO加盟国のオーストラリア、EUなど四カ国から異議等の申し立てが先週提出された中で、四月一日からの関税化が予定どおり実施できるのかどうか、総理にお聞きしたいと思います。
今後とも、我が国の今回の措置が農業協定に従っている旨を説明し、異議等の申し立てが撤回されるよう努力する考えであります。 稲作の重要性の認識と決定過程についてお尋ねですが、今回の切りかえは、農業団体のみならず、各方面における議論を踏まえまして、稲作の重要性を十分認識した上で国益にとって最善の選択として決定をいたしました。
このことは大部分の国からは理解を得ていると考えておりますが、豪州等の国に対しては異議等の申し立てが撤回されるよう努力してまいります。 次に、次期交渉での米の関税率に関する対応についてお尋ねですが、二〇〇一年四月一日以降の関税率につきましては、次期農業交渉の結果によることとなります。
もう一つは、要するにプライバシーにかかわる問題があるというので公開いたしておりませんが、一つだけわかりやすく申し上げますと、特別委員会なりが開かれた後、その議事をまとめまして、国民の意識も高いですから、単に記者の方々にブリーフを行っただけじゃなくて、審議会の皆さんにその記録をお預けして、もし御異議等があればと、そこまで実はしているわけですから、議事録は公開はいたしておりませんが、委員の方々はその内容
それから一つは、今のガット異議等の問題について、私は非常にアメリカは不合理性を持っておると思うんですね。自分の方の国はウエーバー条項でもって十四品目でしょう、この保護政策をとっているんですから。ECは明らかに可変課徴金制度でもって六十数品目でしょう、これ。日本だけがなぜそういった免責条項できないんですかね、この米について。極めて不平等じゃないですか。
さらに保全異議等の不服申し立ての手続におきましては、三十条で参考人などの審尋ということを認めまして、いわば簡易な証拠調べをこのような形で行うことができるようにして審理の充実を図る、そういうような配慮をいたしております。
保全異議等の不服申し立てについての審理は判決手続となっておりますけれども、この法案では民事保全の命令に関する手続についてすべて決定手続によるとなっておりますけれども、なぜでございましょうか、伺います。
○矢原秀男君 この法案では、保全異議等の不服申し立ての手続については、厳格な審理手続である判決手続から柔軟な審理手続である決定手続に改めようとしておられます。決定手続に改めるに伴い、当事者の手続保障に配慮すべきと思いますけれども、この法案ではどのようになっているのでございましょうか。
それにつきまして、当事者から何らかの異議があります場合には、御案内のとおり、執行異議等の申し立てによりまして裁判所の判断を仰ぐ、そういうことになります。 それから、先ほど申しましたような不動産の現況調査等でございますと、これは現実に執行裁判所を補助する立場で仕事をいたしますので、執行裁判所からいろいろ指示を受けて仕事をするという面もございます。
奥産道路の指定の状況が今日の時点において約七十カ町村ばかり減る、こういうことになっておるようですが、これは各町とも奥産から外れることについてそれぞれ了解あるいは何らの異議等もないものであるかどうか伺っておきたいと思います。
足鹿さんの手元には、全国の農民の頂点に立つ足鹿さんのところへ、特に割り当て基準の七項目に対する異議等についての意見等も出ていると思いますので、それも含めて今後再検討すべき中身につきまして、大綱で結構でございますので、この際お話しをいただければ幸いだと思います。
ところが、現実の問題として出すということに対しまして、少しく他方面からも異議等のようなものもございましたので、今回は御遠慮して、そして現在出しておるものだけでもお通しを願いたいという気持ちで実は出しておるということが真実の姿でございます。できるだけ、私たちはいまの御趣旨に沿うように全力を尽くしていきたいと、かように存じますので御了承賜りたいと、かように思います。
○三好最高裁判所長官代理者 現段階において十分御説明申し上げる資料を持ち合わせていないわけでございますが、東京におきましても一、二の弁護士の方から法廷におきます異議等も出ていることもございまして、東京におきましても地裁のほうと弁護士会のほうから来られる方とお話し合いをしようかというふうなことの機運も起こっているところでございます。
しかし、その後農林省の技術官の異議等で実行されておらないようでございますが、この口蹄疫の問題に対しては処理する方法はあるわけでございます。これは船の中で煮沸するとかかん詰めでもって入れるとか、また島を使うとか、そんなことはしなくても、日本の技術は現地で十分口蹄疫などに対して判断ができると思います。
これは別に訴額を限定せずに、一応請求異議事件に対する訴訟の全部を地裁行きという読み方もできるわけでございますし、また和解に対する異議あるいは執行文付与に対する異議等につきましては、やはりそれだけの地裁でやる価値があるような見解も私は成り立つと思いますが、今度の法改正で、いわゆる訴額を三十万をこえる場合にだけ限られた趣旨をお尋ねいたします。
○青柳委員 先ほどから問題になっております前国会での附帯決議の実行の問題ですが、いままでの御答弁では、請求異議等の本草案でいわれているような管轄の問題だけで、大体あとは運用にまかせるということのようでございますけれども、どうもこの点について日弁連あたりとの間で意思統一が必ずしも十分でないように思えるのですが、これだけでもうこの附帯決議は立法手続にまで持っていくものはないというお考えでございますか、どうでしょうか
○鈴木壽君 これはまあお聞きしなくてもお答えはわかったような感じがするのですが、あらためてひとつ念を押して聞いておきたいと思いますが、いわゆる通告処分そのものについての不服なり異議等の申し立ては、これは許されておりませんね、この仕組みでは。その点はいかがです。
これも私、必ずしも十分な認識がないから、なんですが、たとえば電波監理審議会なんかにしても、いろいろ苦情を取り上げる、異議等取り上げるような使命を持っていますね。免許を与えた、そのことに対する不服があった場合に申し立てるというようなことになっておりますが、実際問題として、そういう異議の申し立て等がありましたか。数字的に少し説明願いたいと思うのですが。局長でなくてけっこうです。
だから、日本の行政事件の扱い方が民事事件と一体であるべきだということで、せっかくアメリカ方式を採用しながら、これが違った方向に行くことを私はおそれるから、そういう方向に行かないということの前提でならば話はわかるわけですが、ただ、総理大臣異議等を強化しておるわけですね、ある面一では。そういうところ等を見ると、これはやはり終戦後とられた考え方とやはり違っておる。
これに対しましては、保険金の支払い等に対して異議がありまして、民事訴訟でも提起しょう、そういうことを考えました場合には、国営の保険審査会の審査を経なければならないという規定になっておるのでありまして、この審査会は、そういう異議等の申し立てと申しますか、そういうものについて審査するという専用のものであるのでありまして、今お話しにありました、戦争その他の変乱とか、地震、噴火というようなものを保険の対象にしていくということにつきましては
許可しておらないのに、その河川の予定地の所有者に相当異議等があっておるにもかかわらず、旧河川の公用をまだ廃止もしておらないのに、埋め立てとか、そういうことをやっている。